【ランディングページ研究部】始めました。一緒にランディングページ研究しませんか?詳細を見る

関税16666って何?

関税

※この記事は2016年9月にメルマガで配信したものです。

☆∴..∴..∴..∴…∴..∴..∴..∴..∴..∴..∴.☆
【16666って何?】
スマホでできる!個人輸入&旅ブログ
September 08,2016
☆∴..∴..∴..∴…∴..∴..∴..∴..∴..∴..∴.☆

こんにちは!

突然ですが
16666って何の数字
だと思われますか?

ヒント
10,000÷60%=16,666
.
.
.
.
.
【解答】
関税がかからない商品の金額

taxfree
“個人消費”のための輸入
=”商売でない”場合

“課税対象価格”
10,000円までの商品は関税が免除されます。

【課税対象価格とは?】

個人消費の場合
商品価格の60%が課税対象価格となります。
16,666円の60%は10,000円です。
つまり
購入金額が16,666円までの商品は
無税
になります。

ただし例外もあります。
革製品や、靴、ニット製品などは
課税価格が1万円以下であっても
関税等は免除されません。
特に革製の靴は関税が高いので要注意!
革靴の場合
3.4%~30%または
4300円/1足のうちいずれか高い方

関税がかかります。

例:5000円の靴を購入した場合、4300円の関税がかかります。

ちなみに
それだけ関税を支払っても
国内より安くで買える
革靴は沢山ありますよ。

※他にも関税の例外がありますが、代表的なものを例としてあげました。

【今日のポイント】
個人消費の場合、商品代金16,666円までは関税がかからない。

次回は、ビジネスで個人輸入する場合の関税
についてをお届けします。

ではまた!

関税

この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次