※この記事は2016年9月にメルマガで配信したものです。
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【16666って何?】
スマホでできる!個人輸入&旅ブログ
September 08,2016
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こんにちは!
突然ですが
16666って何の数字
だと思われますか?
ヒント
10,000÷60%=16,666
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【解答】
関税がかからない商品の金額
“個人消費”のための輸入
=”商売でない”場合
“課税対象価格”が
10,000円までの商品は関税が免除されます。
【課税対象価格とは?】
個人消費の場合
商品価格の60%が課税対象価格となります。
16,666円の60%は10,000円です。
つまり
購入金額が16,666円までの商品は
無税になります。
ただし例外もあります。
革製品や、靴、ニット製品などは
課税価格が1万円以下であっても
関税等は免除されません。
特に革製の靴は関税が高いので要注意!
革靴の場合
3.4%~30%または
4300円/1足のうちいずれか高い方の
関税がかかります。
例:5000円の靴を購入した場合、4300円の関税がかかります。
ちなみに
それだけ関税を支払っても
国内より安くで買える
革靴は沢山ありますよ。
※他にも関税の例外がありますが、代表的なものを例としてあげました。
【今日のポイント】
個人消費の場合、商品代金16,666円までは関税がかからない。
次回は、ビジネスで個人輸入する場合の関税
についてをお届けします。
ではまた!